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無担保無保証とは



日本政策金融公庫では、新たに事業を始める予定の場合や事業を開始して間もない場合には無担保・無保証で借入できる「新創業融資制度」という借入があります。


この無担保・無保証とは名前のとおり、借入の際に担保を提供する必要がなく、連帯保証人を出す必要がないということになります。


借入の返済ができなくなったとき、不動産を担保として提供していた場合、担保を競売にかけてその代金で返済をすることになります。

連帯保証人を出していた場合、連帯保証人が会社に代わって、返済をすることになります。


民間の銀行で借入をする際、担保を提供するのはあまり見かけませんが、社長が連帯保証人になるケースは見かけることがあります。

その点では日本政策金融公庫の「新創業融資」は大変有利な条件で借り入れができることになります。

もっとも、法人の場合は、借入する側が希望する場合のみ、代表者(実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます)を限定としますが、

連帯保証人をいれることは可能です。これによって利率が0.1%低減されることになります。

ただし、この0.1%のために連帯保証人になるのは、費用対効果としてあまりメリットがないので、

この低減を目的に連帯保証人となることについてはお勧めいたしません。


この無担保・無保証で借入した場合、開始した事業が当初の予定どおりにはいかず、借入の返済ができない状況に陥ったとしても、

法人の財産の範囲内で返済すればよく、個人の財産をつかって返済する義務はなくなります。

もちろん、個人の財産を利用して借入の返済を続けることにより事業継続を図る場面はあるかもしれません。

一方、事業の継続を諦めた場合には、それ以上個人財産を返済に充てる必要はなくなります。


このため、事業を失敗した場合のリスクが小さくなり、創業する場合のハードルが下がることから、無担保無保証による

借り入れは強くお勧めしております。



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